非上場会社であっても、有価証券報告書の提出が必要となり、金融商品取引法監査を受けな
ければならない可能性があります。弊事務所では、そのような金融商品取引法監査が必要な
会社のうち、そのような非上場会社に対する監査サービスをご提供しております。
会社法では、貸借対照表上で資本金として計上した額が5億円以上の会社もしくは負債の部に
計上した額の合計額が200億円以上である会社を、大会社として定義しています(会社法
2条6号)。そして大会社には会計監査人の設置が求められており(会社法328条)株式会社の
計算書類及びその附属明細書について監査証明を受ける必要があります(会社法396条)。
当事務所では、そのような会社法監査が義務付けられている会社向けに監査サービスを
提供しております。
私立学校振興助成法に定める経常的経費に対する補助金の交付を受ける学校法人は、学校法人
会計基準により会計処理を行い、貸借対照表、収支計算書その他の財務計算に関する書類を
作成しなければならないとされ、また所轄庁の指定する事項に関する公認会計士又は監査法人
の監査を受けなければならないとされております。
当事務所は、このような私立学校振興助成法に基づく監査が必要な学校法人向けの監査を
行なっております。
財務体質に疑問や不安を持たれている経営者の方や、企業規模の拡大を目指し、将来上場を
目指す企業様で積極的な任意の外部監査の導入し経営改善等を希望されるような企業の
ご要望に対し、会計、監査等に関する豊富な経験と知識を有する公認会計士が効率的に
アドバイス致します。